高額になりがちな葬儀費用。無事に葬儀を終えた後、「さて、この支払いは一体誰がするのか」という、非常に現実的でデリケートな問題が浮上することがあります。この費用負担の問題を曖昧にしておくと、後々、親族間で深刻なトラブルに発展しかねません。事前に、誰がどのように支払うのか、その基本的な考え方を理解しておくことが重要です。法律上、葬儀費用の支払い義務は、まず「葬儀の主宰者」、つまり葬儀社と契約を結んだ「喪主」にあります。したがって、基本的には喪主が一旦、全額を立て替えて支払うことになるのが一般的です。では、その費用はどこから捻出されるのでしょうか。最も理想的で公平な方法は、故人が遺した「相続財産(遺産)」から支払うことです。葬儀費用は、相続税の計算上、遺産総額から控除できる「債務」として扱われるため、故人の預貯金から支払うのが最も理にかなっています。ただし、死後、故人の銀行口座は凍結されてしまうため、すぐには引き出せません。そのため、喪主が一時的に立て替えるか、あるいは他の相続人の同意を得て、仮払制度を利用するなどの手続きが必要になります。次に考えられるのが、いただいた「香典」を葬儀費用に充当する方法です。これは広く行われている慣習ですが、注意点もあります。香典は、本来、故人へのお供えであると同時に、急な出費で大変な遺族への「相互扶助(お見舞金)」という意味合いを持っています。そのため、香典だけで葬儀費用のすべてを賄えるケースは稀であり、足が出た分は、やはり遺族が負担することになります。もし、故人に十分な遺産がなく、香典を充てても費用が不足する場合は、喪主が一人で負担するのではなく、兄弟姉妹など、相続人となる人々で話し合い、公平に分担するのが望ましい形です。この話し合いを事前にしておくかどうかで、その後の親族関係は大きく変わってきます。葬儀費用は、家族の絆を試す試金石でもあるのです。